破産債権届出書の発送について
令和5年4月6日
債権者各位
破産者オンキヨーホームエンターテイメント株式会社
破産管財人 弁護士 小松 陽一郎
平素は、破産者オンキヨーホームエンターテイメント株式会社の破産手続にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本破産手続では、これまで破産債権の届出期間と破産債権の調査期間が定められず、破産債権届出書の発送が留保されておりましたところ、今般、本破産手続で配当を実施できる見込みとなりましたことから、大阪地方裁判所より破産債権の届出期間と破産債権の調査期間が定められ、債権者の皆様に対し、破産債権届出書が発送される運びとなりました。
破産債権届出書は、大阪地方裁判所から令和5年4月7日以降、順次発送される予定です。
【郵送物の内容】
(全債権者共通)
① 債権届出期間及び債権調査期間の通知(裁判所)
② 破産債権届出書
③ ご連絡(破産管財人)
④ 【破産債権の届出の方法等について】
(労働債権者(元従業員の皆様))
上記①③④に加えて、以下の文書を同封しています。
⑤ 労働債権等届出書(従業員の方専用)
⑥ 【債権届出書の書き方】
⑦ 労働債権を有する債権者(元従業員の皆様へ)
※ 実際に元従業員の皆様のお手元に郵送される労働債権等届出書には、破産管財人が把握している労働債権等の額があらかじめ印字されています。
(海外の債権者の皆様)
上記①~④に加えて、
①~④の英訳文及び⑧Instructions For How to Fill in a Proof of Claimを同封しています。
海外の債権者につきましては、ファックス(+81-6-6221-3344)又はメール(ohetrustee@komatsulaw.com)による手続きとなります。詳細は、お送りする④【破産債権の届出の方法等について】をご参照ください。
【ご留意頂きたい事項】
※ 破産債権届出書が届かない場合や再発行を希望される場合は、破産管財人宛てに、ファックス(06-6221-3344)又は債権者専用メールアドレス(ohetrustee@komatsulaw.com)にて、ご連絡ください。
※ 破産債権届出書の提出は、大阪地方裁判所の決定により令和5年6月7日(必着)と定められております。期限に遅れますと余分な経費が必要になったり、債権者としての権利行使が認められなくなったりする場合がありますので、期限は必ず守ってください。
※ 債権届出に関する、よくあるご質問については、本ホームページの「破産手続に
関するQ&A」(Q3、Q9、Q5、Q 16)に掲載いたしておりますのでご覧くださ
い。
以上
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