簡易配当についての通知書の発送について

令和6年3月8日

債権者各位

破産者オンキヨーホームエンターテイメント株式会社

破産管財人 弁護士 小松 陽一郎

 


平素は、破産者オンキヨーホームエンターテイメント株式会社の破産手続にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

今般、債権調査期間が経過し、認められた債権について、「簡易配当についての通知書」及び「振込依頼書」を発送いたしますので、「振込依頼書」に必要事項をご記入等の上、2024年4月1日までに破産管財人宛てご郵送ください(〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル8階 小松法律特許事務所)。

2024年3月11日になっても「簡易配当についての通知書」等が届かない方は、破産管財人宛てにご連絡ください(債権者専用メールアドレス:ohetrustee@komatsulaw.com)。また、債権者の皆様へお送りした書類一式は、下記よりご確認いただけます。


 

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以上