破産手続Q&A(2024年3月8日Q3,Q5,Q17を更新) 

1 破産手続一般について

 

Q1 破産手続とはどのような手続ですか。

A1 支払不能または債務超過の状態にある債務者につき、裁判所の監督の下で、全ての資産を換価・現金化し、全ての債権者に対し公平に分配するための手続です。

   オンキヨーホームエンターテイメント株式会社は、令和4年5月13日付けで大阪地方裁判所に自己破産の申立てを行い、同日午後3時00分、破産手続開始決定がなされました(大阪地方裁判所 令和4年(フ)第1640号)。

 

Q2 破産管財人の立場はどのようなものですか。

A2 破産管財人は、裁判所の監督の下、破産者と利害関係がない公平・中立の立場で、破産者の資産の換価・処分等を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当手続による弁済業務等を行います。  

 

Q3 破産手続は、今後、具体的にどのように進行していくのですか。

A3 破産管財人において、破産者の資産を調査し、換価等した上で、配当可能な状況となれば、当職よりお知らせするとともに、併せて裁判所から債権届出書の用紙をお送りすることになります。他方、配当可能な程度まで資産がみつからなければ、債権届出がないまま、破産手続も終了します。

 〔2023年4月10日更新〕

 今般、配当可能な状況となり、債権調査期間が指定されました。債権者の方(株主の皆様、破産者の製品のご購入者等は含まれません。)は、Q16及び「破産債権届出書の発送について」をご参照ください。


 〔2024年3月8日更新

 今般、債権調査が完了し、債権者の方々(株主の皆様、破産者の製品のご購入者等は含まれません。)への配当が実施される予定です。Q17及び「簡易配当についての通知書の発送について」をご参照ください。

 

Q4 「破産手続開始等の通知書」がまだ届かないのですが、どうすればいいですか。

A4 債権者の方には、令和4年5月下旬以降順次で通知書を発送しております。5月を過ぎても届かない場合には、再送の手続をいたしますので、破産管財人事務所(06-6221-3358)までお問合せください。

 

Q5 裁判所から、「破産手続開始等の通知書」が届いたのですが、どうすればいいですか。

A5 今は裁判所に対し特に何もなさる必要はありません。本破産事件における今後の進行状況にもよりますが、もし一般破産債権者の方への配当の見込みが立った場合には、裁判所から債権届出書の用紙と共に連絡がいきますので、そのときに債権届出書の提出等をしていただくことになります。

本破産事件の進行状況等につきましては、随時、本ホームページ上で関係者の皆様にお知らせしますので、ご確認ください。

 〔2023年4月10日更新〕

今般、配当可能な状況となり、債権調査期間が指定されました。債権者の方(株主の皆様、破産者の製品のご購入者等は含まれません。)は、Q16及び「破産債権届出書の発送について」をご参照ください。


 〔2024年3月8日更新〕

 今般、債権調査が完了し、債権者の方々(株主の皆様、破産者の製品のご購入者等は含まれません。)への配当が実施される予定です。Q17及び「簡易配当についての通知書の発送について」をご参照ください。

 

Q6 身に覚えがないのに、「破産手続開始等の通知書」が届いたのですが、どうすればいいですか。

A6 破産手続開始等の通知書は、現時点で手許にある資料により、債権者と把握している方にお送りしたものです。

   身に覚えがないということであれば、恐れ入りますが、破産管財人事務所(06-6221-3358)までお知らせ頂きますようお願いいたします。

 

2 債権者集会・情報提供等について

 

Q7 債権者集会は開催されないのですか。

A7 現在のところ、裁判所主催の債権者集会が開催される予定はありません。債権者の方への情報提供は、本ホームページを通じて行いますので、ご確認下さい。

 

Q8 破産管財人の方で債権者説明会を開催する予定はありませんか。

A8 現在のところ、破産管財人主催の債権者説明会を開催する予定もありません。債権者の方への情報提供は、本ホームページを通じて行いますので、ご確認下さい。

 

Q9 オンキヨーホームエンターテイメントの財産の状況を教えてもらいたいのですが。

A9 財産状況報告集会は開催されませんが、債権者の方へは、追って、破産管財人から、本ホームページを通じて財産状況の報告をさせて頂く予定です。 

 〔2023年4月10日更新〕

 債権者の方は、本ホームページの「債権者の方はこちら」から、ご確認ください。詳細は、債権届出書送付時に同封されている破産管財人からのご連絡文をご参照ください。

 

3 クラウドファンディング支援者の方へ

 

Q10 オンキヨーホームエンターテイメントが企画したクラウドファンディングに支援したのだが、まだリターンが届いていません。リターンはどうなるのですか。

A10 オンキヨーホームエンターテイメントが企画し、支援を受けたにも関わらず、現時点でリターンをお送りできていない企画として、当職が把握しているのは、以下①及び②となります。

 ① ネットワークステレオレシーバーTX-8390(S)

https://greenfunding.jp/lab/projects/5015

② AVアンプSC-LX904

https://greenfunding.jp/lab/projects/5014 

〔2022年6月2日更新〕

   上記クラウドファンディングのリターン製品については、今般、破産管財人とPremium Audio 

  Company、LLC(PAC)らとの間で、PACから支援者の皆様にお届けするとの内容で合意に至り、裁

  判所の許可も得られましたので、ご報告いたします。

  (ご参考)

   PAC ポール・ジェイコブスCEOのインタビュー(「PHILE WEB」より)

   https://www.phileweb.com/interview/article/202206/01/883.html 

〔2022年6月10日更新〕

   「Premium Audio Company 事務局」から「製品発送スケジュールのご案内」がありました。

  ① ネットワークステレオレシーバーTX-8390(S)

   https://greenfunding.jp/lab/projects/5015/activities/23353

 ② AVアンプSC-LX904

  https://greenfunding.jp/lab/projects/5014/activities/23354 

〔2022年7月6日更新〕

   「Premium Audio Company 事務局」から「製品が日本に到着」との連絡がありました。

   上記「2022年6月10日更新」の①、②のサイトの「活動報告」欄をクリックされると最新情報が分かるとのこと

  です。

 

Q11 製品が届かないのであれば、支援(代金)を返金してください。

A11 〔2023年4月10日更新〕

 上記クラウドファンディングのリターン製品は、既に、昨年、支援者全員に届けられました。

 

4 株主の方へ

 

Q12 オンキヨーホームエンターテイメントの株式は、どうなるのですか。

A12 破産手続において債務をすべて弁済でき、その上で残余財産があれば株主に分配されることにはなりますが、現時点の情報では、残余財産分配の見込みは極めて低いかと思われます。

 

Q13 株主も、破産手続に関与できるのでしょうか。

A13 株主の方は、その地位をもって破産手続に関与することは予定されておりません。

   破産手続の進行状況等については、適宜、本ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認頂きますようお願いいたします。

 

Q14 2022年1月下旬に贈呈予定とされていた株主優待(ONKYO DIRECT10%OFFクーポン)はどうなるのですか。

A14 株主優待を含む、株主としての地位に基づく権利については、破産手続において行使することが予定されておりません。

   恐縮ですが、現時点でQUOカード、ONKYO DIRECTクーポンのいずれも、お送りできる目処はたっておりません。

  

Q15 2021年9月3日開催の定時株主総会にて議決権行使した株主に対しては、QUOカード(300円)とONKYO DIRECTクーポン(700円)を送って頂けるとのことでしたが、まだ届いていません。どうなるのでしょうか。

A15 恐縮ですが、現時点でQUOカード、ONKYO DIRECTクーポンのいずれも、お送りできる目処はたっておりませ

  ん。 

 

5 債権届出、債権調査について

   〔2023年4月10日更新〕

Q16 債権届出や債権調査について教えてください。

A16 Q3に記載しましたとおり、今般、大阪地方裁判所により、債権調査期間が指定されました。

債権者の皆様(株主の皆様、破産者の製品のご購入者等は含まれません。)には、令和5年4月7日以降、順次、大阪地方裁判所から、債権調査期間が定められた旨の通知、債権届出書をお送りいたします。これらと同封する、破産管財人作成の「ご連絡」「【破産債権の届出の方法等について】」等をご参照のうえ、債権届出をしてください。

債権届出期間は、大阪地方裁判所の決定により令和5年6月7日(必着)と定められております。期限に遅れますと余分な経費が必要になったり、債権者としての権利行使が認められなくなったりする場合がありますので、債権届出期間を遵守ください。

債権届出書が令和5年4月14日になっても届かない方は、破産管財人宛てにご連絡ください。(債権者専用メール:ohetrustee@komatsulaw.com、ファックス:06-6221-3344、電話:06-6221-3358)。


   〔2024年3月8日更新〕

Q17 配当はいつになりますか。

A17 上記Q16記載の債権届出書を提出された債権者のうち、債権調査期間を経て認められた債権については、2024年3月6日以降、破産管財人より、「簡易配当についての通知書」等を発送いたします。2024年3月11日になっても届かない方は、破産管財人宛てにご連絡ください(債権者専用メール:ohetrustee@komatsulaw.com、ファックス:06-6221-3344、電話:06-6221-3358)。

   海外債権者の方へは、電子メール及び郵便(航空便(普通))で通知書を送付いたします。※代理人等を選任されている場合は、代理人宛てに送付いたします。2024年3月11日になってもメールが届かない方は、破産管財人宛てにご連絡ください(債権者専用メール:ohetrustee@komatsulaw.com)。

   詳細は、「簡易配当についての通知書の発送について」をご参照ください。


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